1974-05-21 第72回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
○政府委員(横田陽吉君) 各制度を通じましての最低保障年金というふうになりますと、これはなかなかむずかしい問題だろうと思うんでございます。と申しますのは、対象者の業態でございますとか、あるいは給与の実態、そういったものによってだいぶ差がございますので、年金の面についてだけそれらの点を全く一律と申しますか、そういった最低保障をするということは非常にむずかしい問題だとは思います。しかし、御趣旨はおそらく
○政府委員(横田陽吉君) 各制度を通じましての最低保障年金というふうになりますと、これはなかなかむずかしい問題だろうと思うんでございます。と申しますのは、対象者の業態でございますとか、あるいは給与の実態、そういったものによってだいぶ差がございますので、年金の面についてだけそれらの点を全く一律と申しますか、そういった最低保障をするということは非常にむずかしい問題だとは思います。しかし、御趣旨はおそらく
○政府委員(横田陽吉君) ただいま御指摘の通算の問題でございますが、通算制度をつくりました際には、障害と遺族のこの年金につきましては、非常に短期間で年金権が発生をするというふうなことを考えまして、この二つの制度につきましては通算措置を講じてなかったわけでございます。 ただ、具体的には、そうはいいましても、たとえば一年で年金権の発生する人が十カ月で事故が起こったというふうな、そういった例もたくさんあるわけでございますので
○政府委員(横田陽吉君) わが国の公的年金制度は、御指摘のように八つに分かれておりまして、これまた、御指摘のように、内容も、必ずしもいわゆる斉合性を保った内容であるとは言い切れない面がございます。で、私どもも、そういった不合理な格差と申しますか、そういった点の調整につきましては、非常に大事な問題と考えておりまして、この調整については、今後とも十分の努力をいたしたいと考えております。 ただ、各制度が
○横田政府委員 それでは、厚生省の側から御説明をいたします。 申し上げるまでもないことでございますけれども、拠出制年金の制度の設計をどうするかといった観点からものごとがきまるわけでございます。農業者年金につきましては、これは年金の基本構造といたしましては、いわゆる付加年金の制度になっております。したがって、そういった年金を設定いたします場合には、保険料率の設定が非常にむずかしいわけでございます。今回
○政府委員(横田陽吉君) 内部障害の場合、特に人工透析の場合、御指摘のような問題があるわけでございますが、実は障害年金の問題と医療費の問題、この辺の接点は非常にむずかしい問題でございます。障害年金は、従来から制度のたてまえといたしまして、もうそこで一定の症状が固定をしたというようなことで、障害年金が出てくるわけでございまして、治療によって相当程度病状がよくなるとか、そういうふうな状態、いわば病気の進行状態
○政府委員(横田陽吉君) 障害年金は、申し上げるまでもないわけでございますが、障害が永続的に回復しないか、長期にわたって回復しない、そういう状態にある方を対象にして出しておるわけでございます。それで、三年たたなくとも、症状が固定をいたしますと、その時点で廃疾認定を行なうわけでありますが、三年を経過しても一定の障害にある場合は、症状が必ずしも固定していなくともその際は回復の可能性がきわめて少ないということで
○政府委員(横田陽吉君) 障害年金の支給要件でございますが、法律的には要件が三つございます。一つは、一定の被保険者期間を有しておるということでございます。第二番目は、被保険者期間中に傷病が発生したかまたは初めて医師の診断を受けたことでございます。それから第三番目は、廃疾認定日におきまして一定の障害の状態にあることでございます。この三つの要件を満たしておる場合に障害年金が支給されるわけでございますが、
○政府委員(横田陽吉君) 運用の問題につきましては大蔵大臣の御答弁のとおりでございますが、年金の立場から申しますと、この積み立て金は、先生は専門家でいらっしゃいますから、非常に簡単に申し上げますが、将来の一番大事な給付財源でございます。それで、大体、年金財政の設計といたしましては、成熟化いたしました段階で大体二年半から三年分ぐらいの単年度支払いに匹敵するくらいの積み立て金は持たなければ、財政運営として
○横田政府委員 ただいま先生の御指摘の問題は、問題が二つあると思います。一つは、拠出制年金と無拠出制年金の金額の格差の問題でございます。それからもう一つは、障害年金が、被保険者期間内に発生した障害についてだけ障害年金を払っておることの可否の問題、この二つあると思います。 第一の点につきましては、一万二千五百円の十年年金でございますが、これはいずれ四十八年度の物価指数の上昇によりまして、これはスライド
○政府委員(横田陽吉君) ただいま御指摘の点は事情全くそのとおりでございますので、前向きで実現できるように検討いたしたいと思います。
○横田政府委員 先ほど物価指数の点ではっきり申し上げませんでしたので、申し上げますと、四十八年十月から現在の四十九年二月まで数字が出ておりますが、その間の全国消費者物価指数の上がりぐあいは一二・九%でございます。
○横田政府委員 七千五百円は五千円に対して五割アップでございます。物価上昇が——はっきりした数字、私ここに持っておりませんが、もしかりに一五%であるといたしますと、差し引き三五%の実質価値の引き上げ、こういうふうになります。
○横田政府委員 いまここに具体的な数字は持っておりませんけれども、使われ方は実にまちまちでございます。特に農村部等におきましては、非常に大きな生活のてこになっておるということもございましていろいろでございますが、ただ福祉年金の性格は、ただいま大臣からもお話がございましたように、逐次これを引き上げて生活保障的なものにしなければならないという問題意識を持ち、そのように私どももいたしておるわけですが、同時
○横田政府委員 検討をいたします際に、どこがその責任者であるかという点につきましては、年金の問題でございますので、私どもできるだけ私どもの責任で処理いたしたいと思います。 ただ問題は、鉱山労働者の実態の問題、その他の産業政策の問題等との関連もございますので、通産省あるいは労働省とも十分連携をとりながら検討いたします。
○横田政府委員 鉱業者年金の問題につきましては、かねがね附帯決議等もございまして、私どもも気持ちの上では鉱山労働者の労働条件の改善のために年金制度をどのように対応させるかという点についてできるだけ前向きで検討いたしたいと思っておりますし、またいたしておるわけでございます。ただ、現実に制度を仕組みます際に、どのような形でそういった制度を仕組むかといいますと、非常にむずかしい問題がございますので、いままでのところ
○横田政府委員 在職老齢年金の問題でございますが、六十歳から六十四歳までの方につきましては、所得が低い方にだけ年金をお出しするわけでございます。それから六十五歳以上の方につきましては、通常、所得の低い方がほとんどであるというようなことで、御指摘のような支給のやり方をやっておるわけです。それで、この年金と現に受けておられる報酬と合わせまして、昨年の五万円年金の水準に達するような、そういった段階刻み、ないし
○政府委員(横田陽吉君) 年金保養協会がそういった委託を受ける場合に委託できるような仕組みの団体であることは事実でございますし、それからまたこの法律が成立いたしますと、まあそういうふうなことで年金福祉事業団が適法に委託することも可能になるわけでございます。ただ問題は、どのような種類の施設につきましてどの程度委託するかという問題につきましては、現在先ほど申し上げましたようにまだマスタープランの作成の段階
○政府委員(横田陽吉君) 御指摘のとおり、昨年の改正によりまして、保養のための総合施設というものを年金事業団の設置運営する施設として加えたわけでございますが、先ほども申し上げましたようにきわめて規模の大きい、しかもその一カ所の施設の中にいろいろ各種類の施設が設置運営されるということを考えますと、実質的にも形式的にも年金福祉事業団が全くすみからすみまで自己の手足でもって設置運営するということもなかなかむずかしいということもございます
○政府委員(横田陽吉君) ただいま御質問のございました大規模年金保養基地の計画の概要について申し上げます。 御承知のように、わが国の年金制度もだいぶ成熟してまいりまして、年金によって生活なさる方、それからまた現に年金の被保険者でおありになる方、こういった方々につきましての年金の内容をよくするための法律改正が昨年の国会でおかげさまで成立いたしたわけでございますが、いろいろ考えてみますと、そういった方々
○横田政府委員 私が申し上げましたのは、国の年金制度を運用いたします際の制度の仕組みと申しますか、そういったものを申したわけでございまして、東京都の福祉年金も国の制度と同じ性格の福祉年金だろうと思います。ただ、東京都でおやりになっておる実態が御指摘のようなことでございましても、制度全体の問題としてそのようなやり方をすることはきわめて困難だということを申し上げたわけでございます。
○横田政府委員 福祉年金は御存じのように全額租税負担の年金でございますので、従来のたてまえから申しますと、税金を納めておられる方については福祉年金の受給資格がない、こういうふうな考え方をとっておるわけでございます。ただ、そう申しましても、たとえば扶養義務者等につきましては、現実の扶養関係がだいぶ変わってまいっておりますので、去年から御承知のように実質撤廃に近いような措置は講じてあるわけです。ただ、本人
○横田政府委員 難病にかかっておられる方の中では、障害の状態が固定しておられれば、御指摘のように障害年金の対象になっておるわけです。難病の方がすべて障害年金の対象になるかどうかということは、病気の進行状態にある方は御承知のように障害年金の対象になるわけであります。問題は、御指摘の拠出制の国民年金制度が三十六年の四月に発足したわけでございますが、この拠出制の年金制度は、一言で言いますと、非常に小回りのきかない
○横田政府委員 弁解ではございませんで、御説明を申し上げます。(八木(一)委員「説明だったら弁解だ。時間がないからいいです」と呼ぶ) 物価スライド制と申しましても、これは既裁定の問題とか、あるいは新規裁定の問題とか、あるいは長期間拠出をした年金と短期間の年金受給者との間の問題とか、そういった各受給者間におきましての公平の問題というものを十分に解決いたしませんと、年金額の新たな水準の設定はできないわけです
○横田政府委員 厚生年金部会で御審議をいただいておりますのは、法律できまっておりますスライドを実施するにつきましてのスライドの内容の問題でございます。ですから、先生いまおっしゃった三カ月に一回というふうな問題になりますと、これは新しい立法の問題でございますので、したがって、この新しい立法をするかしないかという点については、私どもはただいま御意見を伺ったばかりでございまして、それをするというふうなことをいまの
○横田政府委員 スライドの実施につきましては、実は厚生年金部会ですでに二回御審議いただいております。幸いこの月曜日に第三回目の審議がございますので、先生の御意見の趣旨も十分お伝えいたしまして、審議に御協力を願いたいと思います。
○横田政府委員 保険料と積み立て金の利息収入の関係でございますが、保険料の立て方は、長期にわたっての計算をいたしまして、それで一定の保険料率を設定いたして、そしてそれを段階的にやるわけでございます。したがって、かりに四十九年度なら四十九年度だけをとりまして、利率をどのように変えた場合にどうなるかという数字を申し上げますと――ただ、これはあくまでも長期計算の前提に立っての四十九年度じゃございませんから
○横田政府委員 年金は福祉年金とそれから拠出制年金とございますが、福祉年金について申し上げますと、平年度化いたしました場合には千六百六十三億八千五百万円でございます。 それから拠出制年金の厚生年金でございますが、厚生年金は四十八年度が三千四百六十七億でございますが、これは平年度化の数字が出ておりませんけれども、四十九年度は七千六百二十四億五千万円でございます。
○横田政府委員 お答え申し上げます。 まず最初のスライドの実施の問題でございますが、先生御指摘のように、昨年の改正によりまして初めて導入をいたした制度でございますので、これを具体的に実施いたします際には、年金制度に対するいろいろな関係から相当難問をかかえておるわけでございます。そういった関係がございますので、実は昨年の法律改正の御答申をいただきました社会保険審議会におきましても、最初のスライド制の
○横田政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、この五年年金の再開につきましてさかのぼって納めていただくというのは、実質的には二年年金というものを五年年金と同じレベルの給付をいたしますためにとりました便法でございまして、したがって、それはあくまでも五年年金の水準と同じ水準の老齢年金を支給するための特例としての限界であるというふうに私どもは考えておりますので、仰せのような御議論も確かに一つの御議論
○横田政府委員 ただいま御指摘の五年年金の再開の問題でありますが、御承知のように、国民年金制度が発足いたしました際に、すでに五十歳をこえ五十五歳未満の方につきまして、十年年金という経過年金をつくったわけでございます。これは昭和四十六年からすでに給付が始まっておるわけでございますが、そのときお入りにならなかった方のために経過年金——十年年金が経過年金でございますが、さらに特例的な五年年金制度というものを
○政府委員(横田陽吉君) この通算の問題で一番の障害は、やはり八つの公的年金制度全般にわたるという、そういったところにあるわけでございます。で、昭和三十六年にこの通算制度をつくりました際に、八つの制度それぞれの期間をそれぞれの期間としてつないでいく、そういう方式をとっておりますので、ある年齢になられて、厚生年金に、それからそのあと国民年金、また厚生年金、あるいは共済、いろいろなケースがあり得ます。いま
○政府委員(横田陽吉君) ただいま御指摘の調査によりますと、御指摘のように年金制度どれにも入っておらないという方が二三%おられまして、その中で、お入りにならない理由といたしましては、配偶者が入っておるという方が二四%で一番多いわけでございます。それでおそらく厚生年金その他のいわゆる職域の年金制度に入っておられる方の奥さんが、大体その配偶者が入っておるという理由でお入りになっていないケースだろうと思いますが
○説明員(横田陽吉君) この諸外国の例と申しますのは、スライド条項の発動要件が何%以上であるかということのほかに、年に何回スライドをするとか、それからスライドを実施いたします際のタイムラグがどういうことであるとか、まあ、いろんな問題があるわけでございます。一つ、二つ例を申しますと、たとえば年金制度が比較的整っておるといわれております国の一つとしてカナダがございますが、カナダにおきましては、前年度一%
○説明員(横田陽吉君) 厚生年金と国民年金につきまして時期を異にしている点は、御承知のように国民年金につきましても相当多数の方を相手に裁定行為その他がございますので、したがって、そういった事実上事務を処理いたします際に、たとえば社会保険庁の業務課等に相当の事務がある時期集中をいたすということ、それからもう一つは支給時期がそれぞれの制度によって異なるということ等を勘案いたしまして、その点からある程度ある
○説明員(横田陽吉君) 年金のスライド制の問題でございますが、御承知のように過般成立いたしました法律によりまして初めて消費者物価による自動スライド制が導入されたわけでございます。条文は附則の第二十二条でございますが、これ、お読みになると御理解いただけますように、保険給付については「総理府において作成する年度平均の全国消費者物価指数が昭和四十七年度の物価指数の百分の百五をこえ、又は百分の九十五を下るに
○政府委員(横田陽吉君) 二百円と申しますのは付加年金でございまして、付加年金に夫婦ともお入りになっておる場合でございまして、これは付加年金とそれから基本になりますこの年金と合わせまして両方に夫婦が入っておる場合に一つの典型的な例をとって計算をいたしますと、先ほど申し上げましたように、六十八年三月末でもって現在の五万円の価値になると、こういうことでございます。
○政府委員(横田陽吉君) 国民年金の給付水準につきましては、今回の改正による修正はございませんでしたので、その意味では政府原案のとおりでございますが、国民年金の拠出制年金は、御承知のように昭和三十六年に発足いたしました年金でございます。それで本来的な被保険者の期間は二十五年でございますから、当初からお入りになっておるとした場合に、二十五年の拠出期間を満たす時期は昭和六十一年でございます。ただ問題は、
○政府委員(横田陽吉君) 政府原案におきましての年金水準は、御承知のように平均標準報酬の六割というものを年金水準と考えまして、標準的な被保険者期間を持ち、標準的な平均標準報酬をお持ちの方につきまして六割の水準ということは改正時点で金額的に幾らになるか、そういう計算をいたしますと、ただいま御指摘のようにおおむね五万円と、こういうことでございます。それで、それに対しまして、ただいま御指摘のございましたように
○政府委員(横田陽吉君) 厚生年金は昭和十七年に始まりました年金制度でございまして、それ以降の被保険者につきましては、新法、旧法というふうなそういった被保険者の区別はございません。
○政府委員(横田陽吉君) いまの時点で共済と厚生年金というものの制度の趣旨というものは一体同じかどうかという点でございますが、それは同じような理念のものであると考えております。ただ問題は、制度の発足の沿革等を考えますと、公務員関係の共済は、御承知のように、恩給制度を引き継いだ形で来ておりますので、したがって、制度発足の当初におきましては、どちらかと申しますと恩給的な色彩をそのまま引き継いだ、そういったものであったわけであります
○政府委員(横田陽吉君) ただいま御指摘の点につきましては、可能な限り資料を準備いたしまして、口頭あるいは文書で御報告申し上げます。
○政府委員(横田陽吉君) 定年制と年金の問題でございますが、原則的に申しますと、定年で働かなくなった場合には、それ以降は退職年金あるいは老齢退職年金でもって生活のおもなささえにする、こういうたてまえでございます。たとえば、厚生年金について申しますと、御承知のように、現在、厚生年金保険におきましての老齢退職年金は六十歳でございます。それに対して、大体民間企業の定年制はおおむね五十五歳でございますので、